(『貧困襲来』湯浅誠著から抜粋)
2005年に国は、「生活保護の国庫負担を、4分の3から2分の1に減らす」と言い出しました。
あわてた自治体(全国市長会)は、国と交渉をし、「地方自治体も生活保護の締め付けに努力するから、国庫負担を維持してくれ」と要請しました。
そして、児童扶養手当を最大で半分まで削ることが決まってしまった。
「生活保護は困る。代わりに児童扶養手当を減らすから」という事です。
2006年3月には、厚生労働省が『生活保護の適正化を求める手引き』を発表しました。
この手引きは、生活保護を停止・廃止させるためのマニュアルで、どうやって停止・廃止にもっていくかを詳しく書いている。
福祉事務所が生活保護受給者を訴えるための告訴状も、見本入りで解説しています。
2006年7月7日に、政府は『骨太の方針2006』で、生活保護の削減に言及しました。
そこでは、次の4つを具体例として提示しました。
① 居住用の不動産を持っている高齢者を、生活保護から外す
② 級地(生活保護の地域ごとの違い)を見直す
③ 多人数世帯の保護費を減らす
④ 母子加算を廃止する
(※母子加算は、15歳までの子供がいる場合は、生活保護費に1人につき2.3万円を加算する制度です)
この方針の発表後に、①を行うための「リバース・モーゲージ制度」の導入、4人以上の世帯での保護費の減額、④は3年かけて実施、と決定しました。
これまで母子家庭は、保護しなければならない対象でした。
しかし母子加算の廃止により、生活状態は変わらないのに、保護対象でなくなります。
(2014.7.24.)