タイトル消費税の不公正な仕組み①
販売額に加える事が義務づけられておらず、支払うかどうかは力関係で決まる

(消費税の廃止を求める関西連絡会のHPから抜粋)

消費税は、売上代金に上乗せされて集金される税です。

例えば、100万円で車を売る場合、消費税は5万円になります。

(※消費税が5%の場合で話を進めてます)

その車の仕入れ額が80万円だった場合、消費税は4万円となり、84万円の支払いとなります。

この例だと、利益は100-80で20万円となり、消費税は5-4で1万円の納税となります。

販売をする企業は、消費税を販売額に上乗せできれば、1円も負担しなくてよくなります。

消費税法では、販売額に消費税を上乗せする事を義務づけていません。

そのため、消費税は商品の値段に組み込まれてしまうのです。

2003年の税制改定で、消費税の免税点は、売上額3000万円→1000万円に下げられました。

これにより、個人・法人を合わせて200万の事業者が、新たに納税対象となりました。

それまでは230万の事業者が対象だったので、倍増した事になります。

これにより、6000億円の増税となりました。

計算すると、1事業者あたり平均30万円の増税です。

年間売上1000万円とは、1日平均で3万円の売上であり、ほとんどの事業者が対象になります。

対象者を増やした事については、「消費税をもらっているのに、申告・納税をしていない」との指摘が根拠となりました。

しかし、事業者が消費税をとれるかどうか(販売額に上乗せできるかどうか)は、売り手と買い手の力関係によります。

2002年の経産省の調査では、「売上1000万円前後の事業者では、消費税をすべて転嫁できるのは30%で、70%はすべて転嫁できない」と判断されています。

(つまり70%の事業者は、ある程度は自腹を切っているのです)

消費税は、値段に組み込まれるので、支払うかどうかは取引の力関係で決まります。

例えば、下請け代金が80万円とします。

下請け企業は80万円+消費税4万円の、合計84万円を請求するわけですが、親企業が80万円しか支払わなかった場合には、下請け企業は身銭を削って消費税を支払うことになります。

そして、その消費税の一部が、還付金として親企業(大企業)の懐に入るのです。

(還付金については、消費税の不公正な仕組み②を見て下さい)

(2014年2月2日に作成)


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