日本の北朝鮮への経済制裁
外為法の改法

(『北朝鮮の真実』重村智計著から抜粋)

日本政府は2004年に、北朝鮮への送金停止や輸入の規制をするために、外為法の改定を行った。

『外為法』とは、「外国為替および外国貿易の法律」の略である。

この法律は、外国為替、外国貿易、その他の取引が、自由に行われる事を基本にして、必要最小限の管理にとどめるものである。

政府は改定をして、北朝鮮への制裁を行えるようにした。

内容は、貿易規制、役務提供の規制、資本取引の規制。

さらに政府は、北朝鮮の船の入港を制限するために、「特定船舶の入港禁止の措置法」を成立させた。

日本はこれまでに、3回の制裁を行っている。

① 2006年7月
 (7月5日に弾道ミサイルを発射したのに対して)

○ 貨物船・万景峰号の入港禁止

○ 航空チャーター便の乗り入れ禁止

万景峰号は、北朝鮮の支配層のために高級食材を運ぶことや、朝鮮総連への指示を伝えていた。

チャーター便は、北朝鮮の松茸の輸出に利用されていた。

② 2006年10月(核実験への国連の制裁決議を受けて)

○ 北朝鮮籍の船舶の入港禁止

○ 北朝鮮からの輸入の禁止

これにより北朝鮮は、中古車や中古自転車の転売ビジネスができなくなった。

③ 2009年4月&6月

○ 北朝鮮への持ち込み可能額を30万円までに制限

○ 北朝鮮への輸出を全面的に禁止

国際的な経済制裁は、成功する例は少ない。


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