(なぜアメリカはこんなに戦争をするのか から抜粋)
小泉内閣は、アメリカがするアフガニスタンのタリバン政権に対する戦争に、
自衛隊の軍艦を派遣しようとしています。
(これは、2001年11月に書かれた記事からの抜粋です)
その法的根拠は、「1999年に成立した周辺事態法に、アメリカ軍の後方支援をしてもよいと規定されているからだ」と言っています。
「自衛隊は物資を運搬しているだけだから、戦争には関わらない」と、小泉首相は主張しています。
しかし、それは成り立たない主張です。
日本国憲法の第9条では、「国の交戦権は、これを認めない」と定めています。
主権者である国民が、日本政府に「交戦権は認めない」と命じているのです。
政府は、これに従う義務があります。
交戦権というのは、他国を攻撃・侵略する権利ではありません。
他国を侵略する行為は、国際法で明確に否定されています。
『侵略された時に、自衛のために戦争する権利』、これが交戦権です。
自民党は、「交戦権はないけれど、自衛権はある(自衛権は憲法違反ではない)」と言っていますが、それは間違っています。
交戦権とは、『人を殺しても罪にならない国家の権利』です。
つまり、「政府の命令の下では、兵士が戦場で人を殺しても、殺人犯にならない」という事です。
交戦権が、いちばん根源的に戦争を可能にする権利です。
「殺人の権利」とは違和感があると思いますが、兵士にとっていちばん重要な権利です。
敵兵を殺して、後で殺人犯として処罰されるのだったら、誰も戦争に行きません。
戦争では、人をたくさん殺す者は連続殺人犯ではなく、殊勲者です。
交戦権とは、そういう魔術なのです。
憲法第9条では、その魔術を認めていません。
それは、法律に反映されてきました。
例えばPKO協力法では、政府はこの法律によって自衛隊をカンボジアに送りました。
PKO協力法は、武器使用に関する規定があり、正当防衛と緊急避難のため以外では武器使用を認めていません。
だからカンボジアに行った自衛隊は、後方で道路工事などを担当しました。
しかし『周辺事態法』による後方支援は、まったく異なります。
支援するのは国連ではなくアメリカ軍だし、PKO活動ではなく戦争参加です。
自衛隊はいま、アフガニスタンに侵攻したアメリカ軍に、後方で物資を運搬しています。
これは、国際法では「参戦していること」になります。
第二次大戦中に、イギリスの貨物船がドイツのUボート(潜水艦)に沈められた事があります。
この貨物船は、民間のものでしたが、武装していました。
この撃沈についての裁判判決は、「民間の貨物船といえども、武装していれば非戦闘員の資格を失う」というものでした。
この判例にてらせば、インド洋上でアメリカ軍に物資を運んでいる自衛隊には、非戦闘員の資格がないのは明らかです。
自衛隊の船は軍艦だし、戦闘訓練をして武器を持っています。
日本政府が「軍隊ではありません」と言っても、説得力がありません。
ですから、アフガニスタンのタリバン政権が自衛隊の軍艦を攻撃しても、合法となります。
周辺事態法においても、武器使用は正当防衛と緊急避難に限られています。
小泉内閣は、それを改定しようと懸命ですが、憲法第9条が生きているので出来ません。
戦後の日本では、交戦権の名の下での戦争・殺人をしてきませんでした。
もし交戦権を認めれば、平和憲法の最後の砦が崩れます。
(2014年6月11日に作成)