(毎日新聞2012年8月16日から抜粋)
『公文書の管理法』が、2011年4月に施行された。
この法では、公文書の作成と保存を定めている。
しかし、東日本大震災と原発事故に関する政府会議では、議事録が作られなかった。
『沖縄についての日米の密約』では、当事者の署名入りの文書がアメリカに残っているのに、日本側には存在していないものがある。
「こうした状態では、外国に都合のいい歴史が作られかねない」と懸念する人は多い。
政府は現在、秘密保全法案を策定中だが、法案の骨格を検討した有識者会議の議事録を作っていない。
「会議のメモは、廃棄した」と言う。
政治家や官僚は、情報公開についての意識改革が必要である。
第二次世界大戦後の日本人のシベリア抑留・モンゴル抑留では、日本政府が公式の資料を残していないので、今でも正確な死者数さえ分からない状態である。
政府は死者数を、帰国者からの聞き取りなどから、ソ連で5.3万人、モンゴルで2000人としている。
しかし、ロシア側の資料では6万人を超えるし、モンゴル側の資料では1615人だという。
政府は、公文書の在り方を真剣に考えなければならない。