(以下は『東京新聞 2015年6月20日』から抜粋
2019年6月27日にノートにとり勉強
2026年8月27日に作成)
安倍・自公政権の出した、集団的自衛権を容認する新安保法案について、内閣法制局の歴代長官で故人を除く10人のうち、5人が本紙の取材に対し答えた。
5人中、4人が「違憲である」と述べた。
内閣法制局は、国会に提出される法案について、条文に問題がないか、特に憲法違反がないかをチェックする機関である。
内閣法制局が「憲法違反」と判断すれば、内閣はその行為をできない。
内閣法制局は「法の番人」と呼ばれている。
内閣法制局の長官は、同局内で経験を積んだ者を起用するのが慣例だが、安倍首相は2013年に法制局での経験がない小松一郎を長官に抜擢した。
その後に小松は体調不良で辞任し、法制次官だった横畠裕介が現長官である。
今回の安保法案について、2006~2010年に内閣法制局の長官だった宮崎礼壹は、
「日本国憲法をどう読んでも許されないものだ。従来の見解と断絶した考えだ」として、違憲と断じた。
1996~99年に長官だった大森政輔も、「政府がどんな理屈でも武力行使できる法案となっている。憲法9条に違反している」 と述べた。
2004~06年に長官だった阪田雅裕も、「集団的自衛権は従来の論理と合わず、中東のホルムズ海峡では行使があり得るとする(安倍首相らの)説明は違憲だ」と述べた。
2002~04年に長官だった秋山収も、「具体的運用の説明に違憲のものが含まれている」と指摘した。
他には最高裁判事の現職である山本庸幸も、「(集団的自衛権の行使容認は)憲法の解釈変更で対応するのは非常に難しい」と明言している。
(以下は『東京新聞 2015年9月20日』から抜粋
2019年7月27日にノートにとり勉強
2026年8月28日に作成)
🔵憲法学者たちが新安保法案を違憲だと断じる
新安保法案に反対するデモは、8月末に12万人が国会周辺に集まった。
幅広い年齢層が反対の声を上げている。
憲法学者たちはこの法案について、「違憲だ」と積極的に発信しているが、6月4日の衆院の憲法審査会でも参考人となった3人の憲法学者の全員が「違憲」と断じた。
本紙は大学で憲法を教える教授ら328人にアンケートを実施したが、回答した204人のうち184人が「この法案は違憲だ」と答えている。
合憲としたのはわずか7人にすぎない。
地方議会でも安保法案の撤回や慎重な審議を求める動きが起きた。
今国会中に地方議会から、衆院に415件、参院に424件の意見書が届いた。
撤回・廃案を求める意見書が45%を占め、慎重な審議を求めるものが46%で、合わせると9割を超えた。
(以下は『東京新聞 2015年9月21日』から抜粋
2019年6月27日にノートにとり勉強
2026年8月28日に作成)
🔵田中秀征(元国会議員)のコメント
今回成立した安保関連法を、法律として認めるつもりはない。
憲法違反の法案は国会で可決されたからといって、合憲にはならない。
だから国民に協力を求めても、従う人は少ないはずだ。
安倍晋三・首相は、アメリカ議会での演説で、今回の安保法制を「戦後最大の改革」と述べ、新ガイドラインを「真に歴史的な文書」と自賛した。
しかし、それならばなぜ憲法改正と日米安保条約の再改定という王道を通らなかったのか。
我々は違憲なこの法律を認めないと共に、昨年の閣議決定の撤回も目指さなければならない。
(以下は『東京新聞 2015年11月1日』から抜粋
2019年6月27日にノートにとり勉強
2026年8月28日に作成)
🔵醍醐聰(学者)のコメント
安保法案は9月7日の参院特別委員会でも可決されたとされるが、その採決はなかった。
参院の規則では、委員長が表決に入る時、どういう問題について表決するかを宣告しないといけない。
ところが委員長の発言は、(騒がしくなっていたので)側にいた速記係すら「聴取不能」だった。
委員長は与党議員にぐるりと囲まれていたので、委員長は何人(の議員)が起立したかも見えていなかった。
そこで採決不存在の確認を求めて呼びかけた署名は、5日間で3.2万筆も集まった。
多くの国民が国会のテレビ中継を見て「おかしい」と思った証拠だ。
(以下は『東京新聞 2015年11月30日』から抜粋
2019年6月27日にノートにとり勉強
2026年8月28日に作成)
🔵ディビッド・バニサー(情報公開の専門家)のコメント
集団的自衛権の行使を可能にする2014年7月の(安倍政権の)閣議決定について、内閣法制局が議事録などを残していなかった。これは衝撃的だ。
憲法解釈の変更をしたのに、公文書が残っていないとは。
イギリスなら裁判所に持ち込まれて、違法だと判定されると思う。
(安倍・自公政権がつくり)12月1日から施行される『特定秘密保護法』は、特定秘密の定義が曖昧で、範囲が広すぎる。
裁判を起こして、この法律が無効かどうかの再検討が出来る。
安全保障に関する情報でも、国民の利益や不正の摘発につながる情報ならば、公開した人を保護するために、法律の強化が必要だ。
内部告発者を不当に扱ったら法的な制裁が加えられるように、法改正すべきだ。