タイトル天皇機関説の排撃(1935年)
山本七平の論

(『なぜ日本は変われないのか』山本七平著から抜粋)

1935年の天皇機関説の排撃は、おそらく戦前(1945年の敗戦前)における最も奇妙な事件であろう。

というのは、それまで30年にわたって天皇機関説は、帝国大学などほぼ全ての大学で講義され、その講義を受けた者が統治機構(日本政府など)の根幹を成していたからである。

天皇機関説の排撃は、内閣の声明にまで発展し、それでも終息しない異常さだった。

そして日本全体に決定的な影響を及ぼした。

以下に、軽い年表を書いてみよう。

1935年2月18日  菊池武夫が貴族院で、美濃部達吉の天皇機関説の著書を攻撃

3月4日  岡田啓介・首相が、天皇機関説への反対を表明

3月23日  衆議院で国体明徴の決議案を可決

4月6日  陸軍・教育総監の真崎甚三郎が、全陸軍に国体明徴を訓示

4月9日  美濃部達吉の著した『憲法撮要』が発禁処分に

8月3日  政府は、国体明徴の政府声明を発表

9月18日  美濃部達吉は貴族院議員を辞職、起訴猶予となる

10月15日  政府は、国体明徴に関する第二次の声明を発表

美濃部達吉は貴族院で、自らへの批判に対し反論している。

それを見てみよう。

「菊池武夫は、私の著書が国体を否認していると論じているが、それは理解していない証拠である。

帝国憲法の第1条には『万世一系の天皇これを統治す』とあり、第4条には『天皇は国の元首にして統治権を総攬し、憲法の条規に依りこれを行う』とある。

私の著書のいかなる場所も、これを否定しておらず、かえって反対に憲法の最重要な原則と繰り返している。

ただし、天皇の統治権については、法理論の上で2つの問題がある。

1つ目は、天皇の統治の大権は、天皇自身に属する権利なのか、国家元首の地位の権能なのか、である。

2つ目は、天皇の統治の大権は、無制限な万能の権力であるか、憲法の条規に依って制限のある権能であるか、である。

私の著書では、1つ目も2つ目も、権能であるとする。

これが疑いを生じた原因だと信ずるので、簡単に要領を述べて疑いを解きたいと思う。

法律学の初歩を学んだ者は熟知しているが、法律学において権利とは利益のことであって、自己の利益のためにある法律上の力である。

従って、統治の大権が天皇自身にあると解すると、統治権は天皇の利益のためにある事になる。

こういった見解が、国体に適するであろうか。

天皇の帰属する所は国家なのだから、われわれは統治権の主体は国家であると観念して、天皇は元首として、言い換えれば国の最高機関として、一切の権利を総攬すると観念する。

これがいわゆる機関説である。

機関説とは、国家を1つの生命と見て、生命の権利を有する1つの法人と観念する。

天皇はそれを代表して、憲法に従って行動するのである。」

以上の美濃部達吉の釈明は受け入れられず、最終的に達吉は政界から追放となった。

そして現在では、何やら彼が「難くせ」を付けられたかに印象づけられている。

彼自身はおそらく、そう感じていただろう。

面白いことに、この達吉の釈明を今の若い人に読ますと、反射的に彼の所説の問題点を指摘するのである。

A青年は言う。

「なるほど、これは問題だなあ。
これじゃあ国家は法人という人格で、天皇が社長で代表権を持ち、この法人の定款が憲法ということになる。

一般国民はどうなるんです。
常に上役がある下っ端ってことになる。」

A青年の言葉では、天皇機関説とは『ピラミッド型の天皇制の統治機構を正当化する理論』、すなわち典型的な体制側の理論となる。

正にその通りで、機関説とは当時の体制側を支える理論だった。

では機関説の排撃とは、反体制の運動だったのか。

その結論は後に書くが、少なくともこの問題は、単なる言論弾圧ではない。

いうまでもなく美濃部達吉は、帝国大学の教授で、貴族院の議員であり、高級官僚を選抜する文官試験の委員でもあった。

いわば、体制側の知的エリートである。

だから彼の著書への批判は、天皇制官僚という一握りの実権派への攻撃という面が確かにある。

官憲主義に対する全体主義的な闘争は、常に一種の「異端糾問」の形で進められる。

1911年(明治44年)の「南北朝の正閏問題」も、その闘争の1つであろう。

この時に槍玉にあげられたのは、「国定教科書」であった。

南北朝の正閏問題は、国定教科書の表現だと南朝と北朝のどちらが正統か分からず、教師用の参考書に「南北朝は容易にその正閏を論ずるべきでない」と記してあったのが批判の対象となった。

国定教科書が南北朝の対等を認めていると一部の教員が激昂し、それを1911年1月19日の読売新聞が「国定教科書に不都合な箇所あり」と報じたのが発端である。

文部大臣の小松英太郎は、これの政治問題化を避けようとしたが、世論が激昂した。

菊池謙二郎らが国民運動を展開して政党を動かし、ついに国民党が決議案を衆院に提出した。

政府は結局、教科書を改訂して南朝を正統とした。

興味深いのは、この問題に軍部が介入していない事である。

今ではこういう問題は常に軍部が火を付けたと思われがちだが、そうではなかった。

話を天皇機関説に戻すが、大日本帝国は非常に早急に「外見を西欧化」したもので、外国の論理を直輸入した結果、民衆の伝統や常識とは乖離した。

「国家は法人、天皇はその法人の一切の権利を総攬する、代表権を持つ機関」と規定されても、多くの人は理解しなかった。

機関説の排撃派が言っていた事は、一口で言えば「自分の考えていた日本は、そんなものではない」という実感の表明だった。

彼らにとっては、自分たちに理解できない「法理論」で一方的に統治されているのが、天皇機関説であると映った。

そして天皇制の官僚機構に統治されているのは事実だから、この事実に基づく実感はどうしても払拭できない。

民衆からすると、美濃部達吉は官憲主義の象徴のように見えた。

ついには選挙(民意)に敏感な衆議院の代議士たちは、民衆の側に立って、全会一致で機関説の排撃に動いたのである。(※貴族院は選挙がない)

結局、美濃部達吉の著書は発禁処分となり、彼は大学の教壇から追放された。

政府はこの行政処分でケリをつけたとし、機関説排撃の運動が消えるのを待った。

しかし軍部や右翼が出てきて、これで終わりにしてはならぬと圧力をかけた。

とはいえ軍の首脳は日和見の態度であり、これが後に、二・二六事件における教育総監・渡辺錠太郎の殺害へと繋がるのである。

下部からの突き上げにあった林銑十郎・陸軍大臣は、岡田啓介・首相に会見を求めて、政府の声明書の発表を促した。

政府(岡田内閣)はしぶしぶ承知したが、内容については抽象的かつ消極的なものにしたかった。

だが軍部はあくまで機関説の排撃を主張し、双方が歩み寄って1935年8月3日の「国体明徴の政府声明」の発表となった。

この1935年8月3日の政府声明の要点は、こうである。

「憲法を見れば、統治の大権が天皇に存するのは明らかである。

統治権が天皇に存せず、天皇は統治権を行使する機関であるというのは、全く国体の本義を誤るものである。

政府はいよいよ国体の明徴に力をいたし、その精華を発揚することを期する。」

政府が無理矢理に発表させられたと感じていた事は、次の新聞記事にも表れている。

(1935年8月4日の「万朝報社説・政府いよいよ声明書発表」から)

「30年来、憲法学会を風靡してきた天皇機関説に対して、すこぶる日本主義に目覚めたわが国民は、再検討を加えるに至った。

先年に陸軍中将の佐藤清勝が一書を著し、美濃部学説の不都合さを指摘した際は、馬耳東風に聴き流した国民までが、ほとんど総立ちの勢いで機関説の排撃をすることになった。

そのため議会でも問題となり、各方面より断乎たる処置を岡田内閣に促すに至り、演説会などでも幾重にも決議された。

これに対し岡田内閣は、美濃部の三書を発禁処分にした以外は何もしなかった。

ここにおいて、在郷軍人などが躍動し、軍部大臣もますます硬化した結果、岡田首相は不承不承に声明するのを決めた。

しかしその内容は、やはり微温的で不明瞭で、軍部大臣の執拗な圧力でついに練り直し、明瞭なものにした。

今後に国民の問うべきは、政府がその誓約をいかに実行するやである。」

以上の『天皇機関説の排撃』の背後にあったものは何であろうか。

それを知るには、もっと昔に遡って追究しなければならない。

まず明治維新後の流れを説明したい。

明治の新政府は、江藤新平が主任となって民法の編纂を1870年(明治3年)に始めた。

その編纂は、日本の旧法をもとに新時代に適応させる努力ではなく、もっぱらフランス民法を翻訳して施行しようとするものだった。

そこには不平等条約を改正するための、拙速な外観整備があり、従って翻訳も誤訳が多かったといわれる。

江藤新平の失脚後もこの作業は続けられ、国会が開設される前に完成させようとした。

しかしその拙速主義には反対意見が出た。

1889年5月に法学士会が発表した「法典編纂に関する法学士会の意見」を見てみよう。

「法典編纂の大事業は、欧州にあってもイギリスやドイツは時間をかけ慎重に進める。

法律学の発達したイギリスやドイツでも、そうなのである。

欧州諸国においては、法典編纂はもっぱら旧法の修正加除にとどまる。

しかるに我が国では、旧法を参酌することがなく、商法訴訟法はドイツの某氏の原案で、民法はフランスの某氏の原案だという。

まず草案を公けにして、広く公衆の批評を集め、それから修正を加えて完成させるべきだ。」

この法典編纂の論争に対して、帝大で憲法学を教えた穂積八束が、『民法出でて忠孝亡ぶ』という論文を書いた。

この内容が天皇機関説の排撃を考える上で面白いので、次にそれを見よう。

「わが国は祖先教の国である。それが家制の元になっている。

日本の権力と法は、家に生まれたのであり、個人から生まれたのではない。

氏族も国家も、家制を拡大したものにすぎない。
そしてこれを統一するのは、祖先教の国風である。

要するにわが国の国俗法度は、キリスト教以前のヨーロッパと酷似している。

それなのに今の法制は、キリスト教以後のヨーロッパの法理を採ろうとしている。

キリスト教以前のヨーロッパも、法制は祖先教を源とする。

祖先の神霊を崇拝するのは建国の基礎である。

法制史は、法の誕生を家制に見て、権力の源泉を家父権に遡る。

なぜ家父権が神聖かといえば、家長はその家の祖先(神霊)をこの世で代表しているからだ。

家長権は神聖で犯してはならず、家族は長幼男女を問わず、その威力に服従しなければならない。

男女が情愛によって結婚するのは、キリスト教以後である。

これはわが国に固有の家制ではない。

キリスト教は、唯一神が人類の敬意と愛情を専有し、祖先を敬わない。
だから孝道が衰える。

平等博愛の主義は、血族を疎んじる。だから家制が亡ぶ。

キリスト教が入れば、家父権が衰える。
父子や夫婦が神の前で平等になる。

ひろく汝の隣人を愛せというキリスト教は、血縁の濃淡を認めない。

家制主義はもう無理だが、国家主義を法制の本位とすべきだ。」

上記の穂積八束の説は、もちろん今となれば学問的に正しくない。

八束の説は、転じれば超国家主義になる。

もっとも明治期のさまざまな所説はすべて、転じれば超国家主義になる要素を持っている。

実をいうと、穂積八束が予測したほど伝統的な価値観は弱くなく、その後の流れは「忠孝を強調して民法が亡ぶ」「教育勅語を強調して憲法が亡ぶ」という事になってしまった。

穂積八束のこの論文を、天皇機関説の批判に当てはめてみる。
すると批判者たちが何を言っていたかが、明らかになる。

明治憲法(大日本帝国憲法)の第1条である「万世一系の天皇が日本を統治する」の背後にあるのは、一種の祖先教だろう。

同憲法にある「国家統治の大権は朕が祖宗から承けて子孫に伝える所なり」も、「皇祖皇宗の遺訓」も、「皇祖皇宗の神霊上にあり」も、同じ発想だ。

八束の説いた「家父権が神聖で犯してはならないのは、祖先の霊が神聖で犯してはならないからだ」は、そのまま同憲法の「天皇は神聖にして犯すべからず」に該当する。

となると、『大日本帝国憲法は、その誕生を家制に見て、権力の源泉を家父権に遡る』ことになる。

こう考えると、帝国憲法は日本国を「法人」として規定しているのか、という疑問が出てくる。

興味深いのは、穂積八束の説には「キリスト教の否定」と「家父長型の国家社会主義」という、ナチスの考え方に似たものがすでに内在している事である。

後年の日本のナチスへの熱狂的な親近感や、革新派のナチス讃美は、場当たり的なものではなく、明治憲法発布の時代から底流に存在していたのだ。

当時(1889年)は、すでにマルクスの社会主義の思想が、西欧では議題にのぼっていた。

その思想は日本にも入ってきて、非常に保守的に見える穂積八束にも影響を与えている。

彼は1891年の論文で、こう述べている。

「民法は、社会財産の分配法なり。社会の富を各個人に分賦する秤なり。

近年の民法はその本位を個人にとり、社会の富が社会の成果であるのを忘れている。

個人本位の民法は、富者をますます富ませ、貧者をいよいよ貧しくする。

労働社会の立法運動は、注目すべきものである。」

だが当時の社会の関心は、まず不平等条約の改正にあったようだ。

1889年6月17日の時事新報は、「国会の準備よりも条約改正の準備を重んずるものなり」として、半年後に迫った国会の開設よりも、条約改正を重視している。

しかし、憲法発布と国会開設をしても、条約改正は実現しなかった。

これが、明治20年代に挫折感とシラケ感を生んだ。

外国向けに見てくれだけとはいえ改革をしたのに、外国が一向にそれを評価しない事に、日本の各人は苦々しい感情を持った。

それが、日清戦争後に逆に「日本主義」へと向かうわけである。

明治20年代の挫折とシラケは、徳富蘇峰の『新日本之青年』によく表れているので引用しよう。

「明治の世界は、批評の世界なり。懐疑の世界なり。無信仰の世界なり。

維新の改革の大波瀾は、人民と社会を奇怪な大渦中に漂流せしめた。

見よ、学者は冷笑し、商人は冷笑し、兵士は冷笑し、政治家は冷笑し、僧侶は冷笑し、教師は冷笑し、生徒も冷笑す。

人々が熱心に講習するのは、叩頭学なり。

叩頭学とは、頭を叩いて他人に阿諛することを学ぶ学問なり。

天下の事業を博奕と定め、立身の秘訣は口先の上手さと信じて媚びを売るのは、叩頭学の真面目である。

苦学生ですら、その夢は高官になって高級車に乗ることである。」

三宅雪嶺も、「帝国議会は始まったが、得たものは無能な大臣と議員の乱れたやかましさである。士民の多くは鬱々として楽しむことなし」と書いている。

以上のように、天皇機関説の排撃には、明治憲法の発布の頃からの根があり、こちらの方が強い歴史性を持っていた。

1889年の憲法発布、翌年の帝国議会の開設と教育勅語の発布、1890年以降の民法典の論争。

この3つは、切り離すことの出来ない一括の事件と、私は考える。

そして、以後の国民の意識と行動に最も影響を与えたのは、憲法ではなく教育勅語であった。

教育勅語は、小学校から教え込まれるが、憲法に関する学科は実質的には皆無であった。

ここで問題になるのは、教育勅語と法律の関係である。

もし勅語と法律が齟齬した場合、どちらを優先するのか。

この問題は、教育勅語の発布と同時に、「内村鑑三の不敬事件」(第一高等中学校で天皇の署名に対して敬礼をしなかった)として出てきている。

植村正久は、当時の教育界について、次のように記している。

「今日の小中学校において行われる、天皇の写真への敬礼や、教育勅語(を読み上げる人物)への拝礼は、児戯に類いする事だ。

憲法にも見えず、法律にも見えず、教育令にも見えないのに、教育当局者の妄想より起こって、教育の精神を害している。

それなのに、これに反対して教職を解かれた者がいる。

教育勅語の拝読は、権威を重んじさせて学校の秩序を保ち、慎重従順の気風を養成するためである。

その策の得失を、人々は論じていない。

この件で教諭を免職にする学校は、なぜ生徒のモッブ(暴徒化)を不問にしているのか。

生徒は秩序を乱しているのに、それを容赦している。」

事実として教育現場では、教育勅語への拝跪はいっさいに優先し、憲法に優先していたのである。

この状態を、一種の「新興宗教」と見たB・H・チェンバレン(明治時代に40年も滞日したイギリス人)は正しい。

彼はこの新興宗教は、明治20年ごろに始まったと見ている。

彼は欧化への反動から起きたと見ているが、拙速な外面的欧化が成果なく終わった挫折感と、それから一転してエクスタシイ化した日本主義の暴徒化があったのだ。

戦前の日本は「疑似宗教国家」とよく言われるが、私はむしろ「新興宗教的な国家」と思う。

というのは、戦前の日本の姿を一番強く残しているのが、今の新興宗教だからである。

教祖の神格化と無謬性の主張、そしてその根源を日本の神話に求めること、その宗教団に入れば現世利益があると説き、批判する者は異端として糾弾することなどは、そっくりである。

美濃部達吉は、こういう国家を「法人」と規定したが、果たして法人と言えるだろうか。

新興宗教では、「教主=生き神」の「教え=告示」は、すべてに優先するのが当然とされる。

その内部において、内村鑑三の不敬事件のような事があっても不思議ではない。

「教主への帰依が現世利益に通ずる」「帰依した人としてない人では差別・格差がある」といった新興宗教の発想は、井上哲次郎の『勅語衍義』や『教育と宗教の衝突』などに出てくる。

哲次郎は、文部省の依頼を受けた著述が多いから、当時の政府見解と見ていい。

井上哲次郎の論文を要約すると、こうである。

「教育勅語は、孝行の道に始まり、忠君愛国をもって最後の徳とするから、全く国家主義に基づいた世間門(現世方面)の道徳である。

一方、キリスト教は出世間(世俗を超えた)道徳であるから、国家の区別はない。

キリスト教は、勅語と同じ博愛はあるが、無差別の愛である
故に、両者の立教の精神は大いに相違している。

キリスト教の欠点は、忠孝を説かぬ所にある。」

この井上哲次郎の論文では、教育勅語の背後に「立教の精神」という宗教性を置いている。

勅語の無謬性を前提とすれば、当然の帰結といえる。

天皇機関説の排撃と、併行して起きた右翼・軍人のクーデター計画を見ると、それらが精神的に依拠しているのは「教育勅語の立教の精神の体現者としての天皇」、すなわち「無謬性をもつ教主=生き神」である。

憲法で規定された「法人の総攬者としての権能をもつ天皇」ではない。

以上、天皇機関説の排撃がなぜあの様な国民運動的な大事件になったかを、説明した。

(2020年7月7~8日に作成)


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